ごあいさつ
平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
安心・安全・高品質なサービスを追求し、ご利用者様はもちろんのこと、
ご家族の方々にもご満足いただけるサービスを目指してまいります。
今後とも、みなさまのご期待に応えるべく、邁進していく所存であります。
お知らせ・更新情報
2024年3月1日に内容を更新しました。
重要事項説明書
うさぎ居宅介護支援事業所【指定 第0170513998】
当事業所は契約に基づき指定居宅支援事業サービスを提供いたします。
事業所の概要、サービス内容、契約上のご注意頂きたいことを次の通り説明いたします。
※当サービス利用は原則として介護保険の認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。
1 事業者
事業者名 合同会社はな
設立 令和2年2月3日
所在地 札幌市南区南33条西8丁目1-21
電話番号 080-3706-8029
代表者 代表社員 新川 祐子
2 事業所の概要
① 事業所の種 指定居宅介護支援事業所 令和2年4月1日指定
② 事業所の名称 うさぎ居宅介護支援事業所
③ 連絡先 電話 080-3706-8029
FAX 011―557-2928
e-mail usagi0203@outlool.jp
④ 管理者 新川 祐子
⑤ 提供サービス実地地域
札幌市 南区(真駒内 藻岩下)豊平区(豊平 中の島 美園 水車町 旭町)
⑥ 営業日 月曜日~金曜日(但し祝祭日及び12月29日から1月3日は休業)
⑦ 営業時間 午前9時から午後5時まで。
3 事業の目的及び運営方針
1、要介護である利用者が、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようサービスの提供を行います。
2、利用者の心身の状況、環境に応じて利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
3、居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し事業の運営は公正中立に行います。
4、事業の運営にあたっては、市町村(保険者)、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、居宅サービス事業所、 介護保険施設等との連携に努めます。
4 職員の配置状況
当事業所では、利用者に対して指定居宅支援を提供する職員として、
指定基を遵守して以下の職種の職員を配置しています。
管理者 1名 主任介護支援専門員
介護支援専門員 主任介護支援専門員 1名(管理者と兼務)
5 指定居宅介護支援の提供方法
⑴ 生命、身体の安全確保に努めます。
⑵ 医療サービスを希望された場合、その他必要な場合は主治医の意見を求めさせて頂きます。
⑶ 当事業所の職員は業務上知り得た利用者またはご家族の情報を第三者に洩らしません。過去に当事業職員であった者も同様です。
⑷ 利用者およびご家族の情報を用いる場合は、予め当該利用者、ご家族の同意を得ます。
⑸ 利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者のご家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。
⑹ サービスの利用に際して、利用者、ご家族の求めに応じて複数の指定居宅サービス事業所を紹介、内容を懇切丁寧に説明し、選定理由について分かりやすく説明します。
⑺ 利用者が病院又は診療所に入院した場合利用者から担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を医療機関に伝えるよう協力を得て、入院機関と早期の連携に努め、退院後、円滑に在宅生活へ移行できるよう支援します。
⑻ 利用者の心身の状況等により必要とみとめる場合や、やむを得ない理由がある場合には、利用者の同意を得て主治医者もしくは歯科医師又は薬剤師に意見を求めると共に情報を提供します。
⑼ 居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を位置づける場合には必要な手続きを行います。
⑽ 障害福祉制度の利用をしている場合、特定相談支援専門員と連携し円滑に介護保険サービスに移行できるよう努めます。
6 当事業所が提供するサービスの内容
⑴ 要介護、要支援認定の申請に係る必要な援助。
⑵ 介護保険施設への紹介、サービス事業者との連絡調整。
⑶ 居宅サービス計画の作成及び交付。
⑷ 介護保険給付管理業務。
⑸ 要支援、要介護者等の生活支援に関わる相談援助。
7 サービスの終了
(1)利用者の都合でサービスを終了する場合
この契約の有効期間中、この契約を解約することが出来ます。この場合利用者は契約終了を希望する1週間前までに事業所に通知するものとします。
(2)自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。
長期間の入院や施設入所により在宅での生活が出来なくなった場合
利用者が逝去された場合
(3)事業者からの契約解除
事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することが出来ます。その場合、1か月の予告期間持って手続きをするとともに、利用者のサービス提供が滞らないよう、包括支援センター及び居宅介護支援事業所へ連絡し他の適切な事業所を紹介するなど必要な対応を計ります。
利用者が、故意または重大な過失により事業者若しくは介護支援専門員の生命・身体・財産・信用等を傷つけ又は著しい行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を発生させた場合。
8 利用料及びその他の費用
居宅介護支援における法定代理受領以外の利用料金は、厚生労働大臣が定める基準(告示上の報酬額)によるものとします。介護保険制度から全額が給付されるため、原則として利用者自身の負担はありません。
ただし、利用者の介護保険料の滞納等の事情により法定代理受領サービスでなくなった場合には、一旦費用の全額を利用者に負担していただくこととなります。特定事業所加算は算定していません。
9 苦情の受付
利用者の苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置し必要な措置を講じます。
窓口担当者 苦情受付担当者 新川 祐子
受付時間 随時承ります。
受付方法 電話・FAX・e‐mail・郵送他
電話 080-3706-8029 FAX 011-557-2928
e-mail usagi0203@outlook.jp
※その他の窓口 当事業所以外に区市町村の窓口
札幌市介護保険課:札幌市中央区北1条西2丁目
電話 011-221-2979 FAX011-218-5117
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分(土日祝日 年末年始休み)
北海道国民健康保険団体連同会:札幌市南2条西14丁目
電話 011-231-5161(代表) FAX 011-233-2178
月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分(土日祝日 年末年始休み)
10 事故発生時の対応
⑴ 事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族に連絡するとともに、
必要な措置を講じます。
⑵ 当該事故の状況及び事故に際してとった処置について記録します
⑶ 利用者に対する居宅支援事業所の提供により賠償すべき事故が発生した際に は損害賠償を速やかに行います。
⑷ 事故が生じた際には、その原因を解明し再発防止のための対策を講じます。
⑸ ケアマネジャーが、病気や事故で急に業務を継続できなくなった場合は、
「つどい連携チーム」の協定にのっとり支援継続に努めます。
11 虐待防止のための対策
(1)虐待防止の発生の防止・早期発見、再発防止のための対策を検討する。
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を実施し、担当者は管理者とする。
(3)高齢者虐待防止対策については、指針(別紙)に沿って行います。
(4)指針は利用者及びご家族の要望に応じていつでも閲覧可能としすます。
(5)指針に基づいた研修プログラムを作成し、年1回以上研修に参加し実施内容を記録します。
12 衛生管理等
事業所は、事業所において感染症が発生し、または蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
1.事業所における感染予防の予防として、外出から帰ったら及び必要に応じて「石鹸で手洗い」をする。訪問先ではマスクを着用し、訪問前後に手指の消毒をする。業務以外の生活でも、人の多いところではマスクを着用する。
2.感染症の予防及び蔓延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
13 身体拘束
事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)は行わない。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
14 ハラスメント
事業者は介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられる労働環境を築けるようハラスメントの防止に向け取り組みます。
1.事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
(1)身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
(2)個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
(3)意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為
上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びその家族等が対象となります。
2.ハラスメント事案が発生した場合、再発防止会議等により、同時案が発生しない為の再発防止策を検討します。
3.職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。
4.ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
以上の契約書及び重要事項説明書を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業者が署名押印の上1通ずつ保有するものとします。